グラクソスミスクライン株式会社

医療費について

EGPA患者さんの医療費支援制度

EGPA患者さんは、「特定医療費(難病法による医療費助成)制度」や「高額療養費制度」により医療費の助成を受けられる場合があります。

〈特定医療費(難病法による医療費助成)制度〉

  • 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)は難病法により「指定難病」に定められています。

  • 難病法による医療費助成制度は、対象疾患と診断された方のうち、一定以上の重症度の方と、軽症であっても高額な医療を継続的に受けた方(月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある)が対象となります。たとえば、医療保険が3割負担の場合、月ごとの医療費総額の自己負担が約10,000円となる月が年3回以上ある場合が該当します。

  • 難病法による医療費助成制度では、月の初めから終わりまでの1ヵ月の「負担上限月額」が世帯の所得に応じて定められ、指定難病の治療にかかった医療費の自己負担上限月額を超えた額に対して助成されます。

医療費イメージ

自己負担上限月額 (2021年3月時点)

階層区分の基準 自己負担上限月額(外来+入院)(患者負担割合:2割)
一般 高額かつ長期 *2  
人工呼吸器等
装着者
生活保護 0円 0円 0円
市町村民税
非課税(世帯)
本人年収~80万円 2,500円 2,500円 1,000円
本人年収80万円超~ 5,000円 5,000円
市町村民税
課税以上7.1万円未満
(約160~約370万円) *1
10,000円 5,000円
市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
(約370~約810万円) *1
20,000円 10,000円
市町村民税25.1万円以上
(約810万円~) *1
30,000円 20,000円
入院時の食費 全額自己負担

*1 夫婦2人世帯の場合における年収の目安
*2 月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方

  • 医療機関での窓口負担が医療費総額の3割の患者さんは、難病法による医療費助成制度では、負担割合が2割に引き下げられます。自己負担上限月額に達しなくても、医療費総額の1割分が助成されます。

自己負担のイメージ (市町村民税課税以上7.1万円未満の場合)

自己負担のイメージ
自己負担のイメージ

EGPAの医療費が50万円だった場合3割負担では15万円、2割負担では10万円、指定難病医療費助成制度では1万円。どれか低い金額が自己負担になるので、私が支払う医療費は1万円ね。

厚生労働省ホームページ 難病対策 :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

難病情報センター 指定難病患者への医療費助成制度のご案内 :
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
(2023年6月1日アクセス)

〈高額療養費制度〉

  • 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額*3が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

    *3 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

  • 高額療養費制度の上限額は年齢や所得に応じて定められております。また、ご負担をさらに軽減するしくみとして「多数回該当」、「世帯合算」があります。

〈付加給付など〉

  • 健康保険組合独自の「付加給付」や、自治体によっては、独自の医療費助成制度があり、高額療養費制度の上限額より低くなる場合があります。

詳しくは、ご加入の医療保険やお住まいの自治体にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ 高額療養費制度を利用される皆さまへ :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2023年6月1日アクセス)

2023年4月現在の制度に基づいて記載しています。

医療費支援を受けるための手続きについて

医療費支援を受けるには必要書類を揃え、申請することが必要です。

〈難病法による医療費助成制度の手続き方法〉

対象疾患の診断書(臨床調査個人票)や、負担上限月額を決めるための市町村民税の課税証明書などの必要な書類を揃えて、都道府県・指定都市の窓口に提出する必要があります。

手続きに必要な主な書類

  • 1.申請書(特定医療費支給認定申請書)

    保健所などの都道府県・指定都市窓口、もしくは都道府県・指定都市のホームページから入手できます。

  • 2.公的医療保険の所得区分確認に関する同意書

    保健所などの都道府県・指定都市窓口、もしくは都道府県・指定都市のホームページから入手できます。

  • 3.世帯全員の住民票の写し

    市区町村の窓口で入手できます。

  • 4.市町村民税の課税状況が確認できる書類

    市区町村の窓口で入手できます。

  • 5.診断書(臨床調査個人票)

    病気ごとに様式が異なるため、保健所など都道府県・指定都市の窓口で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードし、指定医*に記載してもらいます。

  • 6.公的医療保険の被保険者証の写し

    加入する保険種別により世帯内の提出範囲が異なりますので、都道府県の窓口等でご確認ください。

*新規申請に必要な診断書(臨床調査個人票)は、難病指定医だけが記載することができます。
更新の申請の際には、協力難病指定医も記載することができます。
難病指定医および協力難病指定医については、都道府県・指定都市のホームページなどでご確認ください。

難病認定・医療受給者証申請の流れ (①〜⑥の流れで手続きを行います。)

難病認定・医療受給者証申請の流れ

医療受給者証には有効期間があり、満了後も引き続き助成を受けるためには、更新の手続きが必要です。

厚生労働省ホームページ 難病対策 :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

難病情報センター 指定難病患者への医療費助成制度のご案内 :
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
(2023年6月1日アクセス)

〈高額療養費制度の手続き方法〉

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認ください。

厚生労働省ホームページ 高額療養費制度を利用される皆さまへ :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2023年6月1日アクセス)

2023年4月現在の制度に基づいて記載しています。

ご利用上の注意

このページは、EGPAの疾患に関する情報サイトです。
医療に関する判断は、患者さんの特性を考慮し、医師と患者さんとの相談の上で行うものです。EGPAについて、詳しくは医師にご相談ください。
EGPAに関する一般的な情報を提供するものであり、特定の治療法などを推奨するものではありません。

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